就業規則変更の注意点(不利益変更)
就業規則および会社制度を変更する際には、気をつけなければならない点があります。
それは「原則として、従業員の既得権を奪い、不利益になる変更をしてはならない」ということです。
もちろん、個々の従業員の同意を得て変更する場合で、かつ、合法的、合理的な内容であれば問題ありませんし、軽微な変更であれば問題となることも稀でしょう。
しかし、従業員の同意が得られない重大な変更の場合、一方的・強制的に変更してしまうと「不利益変更」として、規定および制度が無効化されてしまう虞があります。
この「不利益変更」にあたるかどうかは、「変更に合理性があるかどうか」が問われ、その内容は判例法理および労働契約法をはじめとする法律上、下記の判断基準を総合考慮します。
(1)就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
(2)使用者側(会社)の変更の必要性の内容、程度
(3)変更後の就業規則の内容自体の相当性
(4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
(5)労働組合等との交渉の経緯
(6)他の労働組合または他の従業員の対応
(7)同種事項に関するわが国社会における一般的状況
ただし、重大な不利益変更に合理性が認められることは、難しい場合の方が圧倒的に多いのです。
よって、変更の際に重要なのが前述した「従業員の同意」です。
もちろん、強制的に同意書にサインをさせても意味はありません。
丁寧に根気よく変更の必要性、代替措置等を説明し、納得を得る必要があるでしょう。
社労士オフィスみやざきでは、就業規則変更の際、違法な不利益変更ならないよう、総合的なコンサルティングサービスをしております。
就業規則変更の際は、お気軽にご相談ください。