気をつけるべき就業規則/就業規則専門相談所|神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 平塚の特定社会保険労務士

気をつけるべき就業規則

就業規則は、会社組織を強くしたり、秩序を守ったり、働きやすい環境を整えたり、と上手に使うことにより非常に大切なツールとなります。

 

しかし、単に「体裁だけ整えた就業規則」や「とりあえず形だけ作った就業規則」には、トラブルのもとが潜んでいる可能性があります。

 

では、どのようなケースがあるのか次の5つの観点から見ていきましょう。

 

1.他社の就業規則を流用した就業規則

 
親会社や関連会社、知り合いの会社等の就業規則をそのまま使ったものがこれにあたります。
内容が、自社の実態や方針、理念等に合致しておらず、条文内容の意味を理解しきれていないのに、載せてしまっている場合が多くあります。
よって、思ってもいない制度が載っていたり、必要な制度が載っていなかったりと、必要な対応が取れなくなる可能性があります。
他社で運用されているだけに、体裁が整って見えることが安心感を生み、実際の内容まで踏み込まないことがトラブルを生み出すこととなります。

 

2.何年も放置されている就業規則(先代からのもの等)

 
会社を受け継いだものの、就業規則の内容を知らなかった、ということが度々あります。
就業規則の存在、内容を知るのが、従業員から指摘されたとき等、問題が発生する場面で初めて目にすることとなる場合が多いです。
就業規則に載っているからには、そのように労務運営する必要があり、「知らなかった」では済まされません。
また、労働に関係する法律は頻繁に改正されているため、就業規則の内容が違法状態となっている場合もあります。
数年に1度、また、会社を受け継ぐ際には必ず、自社の現状に合っているかどうか、法違反となっている部分はないか等、就業規則をチェックし、必要があれば都度修正していく必要があります。

 

3.規程例を内容検討せずに使用した就業規則

 
厚生労働省の「モデル就業規則」をはじめ、サンプルの就業規則が公開されています。
労働関係を管掌する行政機関ですから、そこで用意される規程例に法違反の規定が載ることはなく、「法的に間違いないもの」ではありますが、内容も検討せずにそのまま使用すると実際には問題が生じる可能性があります。
厚生労働省も「モデル就業規則」のホームページ上で規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。と言っているとおり、必ず自社の状況に合わせて考える必要があります。
もちろん、そのまま使用しても、規程上は「法違反」と行政機関から指摘されることは減るかもしれません。
しかし、運用するつもりのない規定が載っていたり、逆に会社にとって必要な規定が不足していたり、と実際の運用では問題が生じる可能性があるでしょう。
会社のルールブックとなるのが就業規則ですので、丁寧に対応しましょう。

 

4.市販の就業規則マニュアル等の書籍をそのまま使用した就業規則

 
現在、書店へ行けば、就業規則関連の書籍は非常に多く並べられています。
その中には当然のことながら、良書も多数あり、またその逆もあるでしょう。
運よく良書を手にすることができたとしても、そこに付属している雛形をそのまま使用することはやめましょう。
当該書籍は、就業規則を創る際の考え方や関連法律・判例等に基づいた対応方法等が詰まっていますが、読み手の会社に必要かどうかまでは想定されておらず、作成の際には、必ずアレンジしていく必要があります。
そこで大切なのが、「自分の会社に必要かどうか?」ということ。何をどこまで載せる必要があり、載せる必要がないのか、ということが非常に大切であり、そこは読み手が判断していかなければなりません。
そこを軽視し、判断を誤ってしまうと、トラブルのもとが潜んだ就業規則となってしまいます。

 

5.就業規則が得意分野ではない社会保険労務士やコンサルタント、他士業に作らせた就業規則

 
上記1〜4は、自分(自社)で就業規則を作成する際のことを述べてきましたが、実は「専門家に見える人」に作成を依頼してもトラブルのもとが潜む場合がございます。
それは、労務管理や労働問題に強くない社会保険労務士、コンサルタントに依頼して作成した場合です。また、「税理士さんに作ってもらったよ」という話を聞くこともあります。
しかし、これは望ましくないでしょう。
就業規則はより良い会社をつくるために非常に大切なものです。
それを作るためには、非常に多くの法律や経験等を必要とします。
これらに精通していない場合、やはり「体裁だけ整える」ということが往々にして行われてしまうため、一見問題がないように見えることがありますが、結局、会社にとって相応しくない就業規則とはなっている可能性があります。
作り手によって、いままで見てきた1〜4のどれにも当てはまる状態となってしまいます。
就業規則の作成を依頼する際は、就業規則作成に力を入れている社会保険労務士をはじめとする専門家に依頼してください。

 

 

以上、見てきたように、就業規則にはトラブルのもとが内在してしまうことがあるのです。

 

要は心の入った就業規則」を作成することが大切と言えるかも知れません。

 

社労士オフィスみやざきは、就業規則の作成に力を入れており、労働問題にも精通している特定社会保険労務士が対応いたします。

 

お客様の会社の実態の詳細をヒアリングし、お打合せを重ねた上で就業規則を創りあげていきます。
その途中で疑問・質問・要望等あれば、どんどんお寄せいただければ、すぐに対応いたします。

 

就業規則の作成、見直しの際は、ぜひご用命ください。
自社の就業規則の内容に不安がある場合も一度ご相談ください。

 

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