是正勧告の対応/就業規則専門相談所|神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 平塚の特定社会保険労務士

是正勧告(労働基準監督署の調査)の対応

労働基準監督署の調査が来た場合、また、是正勧告が発せられた場合、どのように対応すべきでしょうか。

 

この調査対応で、結果が変わる場合もございます。
できれば、事前に当事務所のような専門家へご相談いただき、調査当日は専門家立会いの下で対応した方が安心でしょう。
会社の対応を法的観点で整理し、監督官へ説明することができます。。
また、逆に監督官が指摘する内容は本当に対応すべき事柄なのか、他の対応方法はないのか等も検討することができます。

 

労働基準監督署からの事前連絡

まず、多くの場合は、事前に労働基準監督署(監督官)から、電話やFAXにて連絡がきます。
そして、何に基づく調査なのか、用意すべきものは何か、等とともに、日時の調整をします。

 

この段階で社労士オフィスみやざきへご連絡をいただければ、どのような目的で調査が行われるのか、どのような対応をとるべきか、また、どのような指摘・指導がなされそうか、等を事前にお打合せし、対策を練っていきます。

 

しかし、労働者からの申告に基づくもので、監督官が「悪質」であると判断した場合、事前連絡なしに突然の訪問調査が行われる場合も稀にあります。
この場合、事前の対策ができず、また「悪質」として調査が入っている以上、通常以上に厳しい対応をとられる可能性が高いでしょう。

 

 

調査当日の対応

まず、監督官より調査の趣旨の説明があり、いくつかの問答のやり取りがあります。
そして、その流れで、求められていた書類(就業規則や賃金台帳、出勤簿等が多い)を提出します。
監督官はそれを見て、違反事項・指導事項、また気になる点を指摘し、会社へ弁明を求めます。

 

その後、違反事項や改善が必要な事項と認定されれば「是正勧告書」(または「指導票」)が発出されます。
これはその場で監督官が書き上げ、会社側の対応者のサインを求めるという形が多いです。

 

相手も人間なので誠実に対応することが肝であり、明らかな法違反であれば仕方がないところではありますが、グレーゾーンや会社が正しいと考えてやっていた点等は、必ず主張・立証していきましょう。

 

社労士オフィスみやざきでは、調査立会いサービスも行っており、その際は会社の代わりに主張、説明いたします。

 

なお、調査の所要時間は、調査目的がハッキリしており、重大でない場合は、2時間〜半日程度となることが多いです。
逆に重大な内容である場合、1日がかり、また”案件のお持ち帰り”ということもあります。

 

是正報告書への対応(是正報告)

調査により発出された「是正勧告」には「是正報告」という形で対応することが求められます。

 

多くの場合、是正報告までの期間は1か月前後の時間があります。
それまでに、違反事項の改善を社内調整し、是正報告書と同時に改善を示す証拠書類の提出をします。

 

たとえば、就業規則を作成・変更する必要があったり、必要な労使協定が結ばれていなかった場合は締結しなければなりません。

 

その他、未払い残業等については、計算書および振込を証明する書類等が求められます。

 

ただし、どうしても期限までに報告が間に合わないような場合は、事前にその旨を伝え「○月○日までに改善し報告します。」という具体的な対応をしましょう。

 

対応は慎重かつ迅速さが求められますが、会社の制度を改善する必要がある場合には、その制度が今後も適用されることとなるため、検討に検討を重ねる必要もあるでしょう。

 

社労士オフィスみやざきでは、是正報告書の作成、就業規則等の規程、その他書類の作成を行っております。
また、会社に代わり、監督官への提出、説明等も行っております。

 

お気軽にご相談ください。

 

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