就業規則作成の流れ/就業規則専門相談所|神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 平塚の特定社会保険労務士

就業規則作成の流れ

社労士オフィスみやざきへ就業規則の作成のご依頼をいただいた場合、おおむね下記の手順で作成することとなります。
ただし、会社の規模や状況、旧規則の有無や内容などにより、変更される場合もあります。

(1)現状のヒアリング(把握・分析)

就業規則作成の事前準備段階です。

まず、御社の現状をお聞きしたり、旧規定を拝見し、内容を把握・分析します。

全工程の中でここが一番大切な部分と言っても過言ではありません。

自社で作成する場合、ここを省略し、ひな型や他社のものを流用してしまうことがありますが、実態とそぐわない規則ができてしまい、逆にトラブルの原因となってしまいます。

 

(2)方向性の決定、資料・情報の収集

就業規則を定めるにあたり、根幹となる方向性をご相談し、決定します。また、それにあわせた資料や情報を集めます。

この(1)(2)で、御社にあった就業規則となるように慎重に行っていきます。

 

(3)原案(たたき台)の作成

(1)(2)の情報をもとに、社労士オフィスみやざきにて、就業規則の試案を作成いたします。

法律はもちろん、他社でのケースや判例など、当事務所のノウハウを詰め込みながら作成します。

 

(4)原案をもとに打合せ

原案をもとにお打ち合わせをし、条項の意図をご説明したり、御社のご要望をさらにヒアリングしたり、という作業をいたします。

完成に向けた大切な段階です。

 

(5)就業規則完成版の作成

御社専用の就業規則の完成です。

ただし、生きた就業規則にするには、この後の段階を踏む必要があります。

 

(6)従業員代表の意見聴取

御社の従業員代表を選出し、就業規則の内容を提示したうえで、意見を聴取します。

労働基準監督署へ届出する際は、一緒に「従業員代表の意見書」を提出する必要があります。

 

(7)労働基準監督署への届出

事業場管轄の労働基準監督署へ届出します。(従業員数10人未満は任意)

支店、営業所などがある場合は、それぞれの管轄へ届け出る必要があります。

 

(8)従業員へ周知し、運用開始

完成した就業規則は、全従業員へ周知してください。

周知方法は、配布、事業場内への備え付け、イントラネット等への掲示など、従業員がいつでも閲覧できる状態にしてあれば結構です。

 

このような流れでようやく有益な就業規則の完成です。
せっかく創った就業規則ですから放っておかずに、上手に運用し、よりよい会社創りをしましょう。
また、会社の状況や法改正によって、そのときに合った就業規則となるよう改訂も忘れずに行うことが肝要です。

 

就業規則は、完成させ、従業員へ周知して初めて効力が生じるもの。
1週間でも1日でも早く完成させることが望ましいものです。
そのためには、着手を早目に行うことが大切です。

 

社労士オフィスみやざきでは、いつでもご相談をお待ちしております。

 

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 神奈川県藤沢市辻堂1-4-16 ヴェルドミール湘南401
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