就業規則トップ/就業規則専門相談所|神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎 鎌倉 辻堂 平塚の特定社会保険労務士

就業規則等、社内規程に関することをまとめました。
ぜひご一読ください。

 

トップページにも書いたとおり、就業規則の作成は、会社の「権利」です。
労使トラブルも未然に防止することができます。

 

有用な会社のルールを作り、強い会社、従業員が働きやすい会社にしていきましょう。

 

ご相談もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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就業規則とは、従業員の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、会社の服務規律、その他従業員に適用される各種の定めを明文化したものをいいます。と堅苦しい説明ですが、一言で表現すると”会社のルールブック”と言えます。会社は、考え方も育った環境も違う人たちが大勢集まる場所ですから、ルールもなく運営してしまうと、従業員それぞれが勝手に違う方向を向いて仕事をしてしまったり、思いがけない問題が発生する可能性...

就業規則をかならず定めなければならないのは、労働基準法第89条1項により、常時10人以上の従業員を雇用する事業場とされています。ここで注意しなければならないのが下記の2点です。・「従業員」とは、パートタイマーや契約社員、アルバイトなどもすべて含みます・「事業場」とは、工場や営業所などそれぞれの就業場所単位ですつまり、身分を問わず雇用されている従業員が10人以上いる事業場ごとに就業規則を作成しなけれ...

法律上、就業規則を作成する義務があるといっても、手間がかかる上に、さまざまな知識も必要となり、メリットがなければ億劫になってしまい作成にとりかかることに躊躇してしまうかもしれません。もちろん、形だけを作ることは、就業規則の性質上も絶対に避けるべきです。下記に就業規則作成の主なメリット・デメリットをまとめました。【メリット】−会社のメリット会社独自の制度、ルールを定めることができる会社のルールを明文...

就業規則には、「必ず記載しなければいけない事項(絶対的必要記載事項)」、「制度を定めたときには記載しなければいけない事項(相対的必要記載事項)」、「自由に記載してもいい事項(任意的記載事項)」の3種類があります。それぞれの内容については下記のとおりです。1.絶対的必要記載事項絶対的必要記載事項とは、その名の通り、就業規則に必ず規定しなければならない事項です。就業時間や賃金に関すること等、会社の運営...

社労士オフィスみやざきへ就業規則の作成のご依頼をいただいた場合、おおむね下記の手順で作成することとなります。ただし、会社の規模や状況、旧規則の有無や内容などにより、変更される場合もあります。(1)現状のヒアリング(把握・分析)就業規則作成の事前準備段階です。まず、御社の現状をお聞きしたり、旧規定を拝見し、内容を把握・分析します。全工程の中でここが一番大切な部分と言っても過言ではありません。自社で作...

社労士オフィスみやざきへご依頼いただいた場合、ご依頼から完成までの期間は、平均1〜2か月程度です。(作成の流れは「就業規則作成の流れ」をご参照ください。)ただし、お客様での内容検討やお打合せがスムーズに進んだ場合、1か月かからずに完成となるケースも多々ございます。また、お客様の何らかのご事情で、急いで作らなければならない状況がございましたら、ご相談いただければ、できる限り対応いたしますので、ご相談...

就業規則は、会社組織を強くしたり、秩序を守ったり、働きやすい環境を整えたり、と上手に使うことにより非常に大切なツールとなります。しかし、単に「体裁だけ整えた就業規則」や「とりあえず形だけ作った就業規則」には、トラブルのもとが潜んでいる可能性があります。では、どのようなケースがあるのか次の5つの観点から見ていきましょう。1.他社の就業規則を流用した就業規則親会社や関連会社、知り合いの会社等の就業規則...

就業規則および会社制度を変更する際には、気をつけなければならない点があります。それは「原則として、従業員の既得権を奪い、不利益になる変更をしてはならない」ということです。もちろん、個々の従業員の同意を得て変更する場合で、かつ、合法的、合理的な内容であれば問題ありませんし、軽微な変更であれば問題となることも稀でしょう。しかし、従業員の同意が得られない重大な変更の場合、一方的・強制的に変更してしまうと...

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